サイト内検索↓
私は「わかりやすさ」を第一に、
司法書士の仕事 をしています。
法律をひとつ、とりあげてみましょう。
民法 第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することができない。
は? なんのこっちゃ?
これ、わかりやすく言うと、こういうことです。
相手にも「あれ?」ってわかるような、マチガイのある
約束をしたとき、その約束は、なかったことになります。
でも、かなり大きな不注意が、マチガイの原因のときは、
まちがった人が「約束はナシ!」と言ってはいけません。
約束を守ってください。
こう書けばいいと思いませんか? わかりやすいのに・・・
なぜ、書かないのか?
カッコ悪いから?・・・法律は、カッコよくなければ、いけないのでしょうか?
子供は、読まなくてもよいから?・・・子供は法律を知らなくても、よいのでしょうか?
難しいことを、難しく言う → 難しくて、何もわからない。
これ、何の意味があるのでしょう?
そこで、このホームページは、
わかりやすさを、とことん追及し、
「専門用語を使わない」
「余計な英語は使わない」
「難しい単語や敬語は使わない」
「話が長くなる、細かい説明は行わない」
という、
「小学生でもわかるページ」
を目指して、作りました。
そのため、
「本当に司法書士?」
「子供みたいな文章」
「日本語が失礼」
「説明が不十分」
という印象を持たれるかもしれません。
不快に思われた方には申し訳ありませんが、私の目標をご理解いただき、ご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。