売・買、連件でのオンライン申請

申請書の「書き出し」「取り込み」機能

取引が、売側と買側で代理人が分かれたとき(京都方式)、売側の申請(住所変更・抹消など)と、買側の申請(移転・設定など)を、連件で申請したいですよね。

書面申請であれば、売側の申請書を、買側の先生に現場で預け、買側の先生がまとめて法務局に提出。

この方法は、「現場で預ける」ということが、「オンラインではできないじゃないか」と思われる先生が多いようです。

そんなこと、ないです!
申請用総合ソフトには、書面申請の連件と同じことができる機能が付いています!


法務局がオンライン申請を強く推進していることもあり、普及率はとても高くなっているようです。
(書面で提出すると、法務局から苦情の電話がかかってきた先生もいるそうです。)


しかし、申請用総合ソフトの機能を利用した、「代理人が2名以上いる連件申請」は、あまり行われていないのでは、ないでしょうか。(京都だけ?)
少なくとも、私は、「この方法で申請しましょう」という、誘いを受けたことは、ありません。

法務局が発表している、連件の方法

私の周りでは、広く行われている方法です。

売側がオンライン申請する
→ 買側に連絡する
→ 買側がオンライン申請する
この方法では、売側申請と買側申請の受付番号が連続しない。

そこで、両方の申請書備考に、連件にして欲しい旨を書く。
「本件申請は、〇年〇月〇日申請の○○登記申請(代理人 司法書士○○)と連件扱いにしてチョンマゲ」

まあ、法務局がご丁寧に配慮してくれるので、これでいいんですけどね。
しかし、「受付番号が連続しない」のは、解消されません。

「問題なく登記完了しても、受付番号が連続しないのは、気持ち悪い!」
という、几帳面な先生(私のことではありません)は、次の方法を試してみれば、いかがでしょうか。


システムの利用方法(売側の作業)

①自分のパソコンで、申請書を作成する。
(署名まで行う)






②申請書データを、書き出す。(外に出す)





②の続き







③書き出したデータを、メールで買側に送る。

システムの利用方法(買側の作業)

①売側のデータを、メールで受け取る。




②データを、好きな場所に保存する。





③売側のデータを、取り込む。
(自分の申請書ソフトに取り入れる)






③の続き





④取り込んだデータと、自分で作成したデータを、連件にして、申請。
※ 件名を変えると、売側の署名が外れて、使えなくなります。

(もし、誤って、署名が外れてしまっても、メールでもらったデータがあれば、回復可能。)


申請後はどうなる?

当然ながら、売側の方では、申請済のデータがありません。
受領証や、添付書類の表紙を出力したければ、受付完了の申請書データを、買側からメールで送ってもらってください。

ただし、このデータは、審査中や登記完了には、なりません。
データが更新されるのは、申請した買側のソフトのみのようです。

売側が、登記識別情報や登記完了証を、オンラインの方法で受け取る場合は、登記完了後のデータを、買側よりメールで送ってもらう必要があります。

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