売・買の代理人が分かれて、所有権移転登記を申請する場合、
京都では、売側司法書士が、買側司法書士に、登記申請を委任する「復代理」方式が主流です。
大阪では、権利者代理人・義務者代理人として申請する「共同申請」が主流なのかな?
(私は京都なのでわかりませんが、大阪の先生と取引するとき、共同申請を希望される場合が多いです。)
まあ、どっちでもいいんですけどね。
ただ、権利証紛失などにより、本人確認情報を利用する場合、「本人確認情報の申請は、復代理できない」という規定があり、共同申請にせざるを得ません。
共同申請にする場合、相手の先生から、
「共同申請だから、オンライン申請はできませんね。」
って普通に言われます。
いや、できますけど?
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権利者代理人・義務者代理人での共同申請
電子署名での本人確認情報
書面申請であれば、
・本人確認情報に司法書士の職印を押す
・各ページに割印もする
・職印証明書を添付する
・職印証明書は、司法書士会に取りに行って、500円払う
・500円がもったいないので、職印証明書は原本還付する
・原本還付したものの、使う用事がなく、3ケ月経過する
・最初に戻る
これ、よく考えたら、本人確認情報をPDFファイルにして、電子署名すればいいんですよ。
すると、
・割印不要
・職印証明書の添付不要
・司法書士会に行かなくてよい
・500円不要
・原本還付不要
・期限なし
まあまあ最近まで、この方法を思い付かなくて、時間とお金を結構ムダにしました。
こんな良いことだらけの方法、
「共同申請だから、オンライン申請できない」
→「本人確認情報に電子署名できない」
なんて、もったいない!
オンライン申請でやらしてくれよ!
・本人確認情報に司法書士の職印を押す
・各ページに割印もする
・職印証明書を添付する
・職印証明書は、司法書士会に取りに行って、500円払う
・500円がもったいないので、職印証明書は原本還付する
・原本還付したものの、使う用事がなく、3ケ月経過する
・最初に戻る
これ、よく考えたら、本人確認情報をPDFファイルにして、電子署名すればいいんですよ。
すると、
・割印不要
・職印証明書の添付不要
・司法書士会に行かなくてよい
・500円不要
・原本還付不要
・期限なし
まあまあ最近まで、この方法を思い付かなくて、時間とお金を結構ムダにしました。
こんな良いことだらけの方法、
「共同申請だから、オンライン申請できない」
→「本人確認情報に電子署名できない」
なんて、もったいない!
オンライン申請でやらしてくれよ!
オンライン共同申請の、よくわからないところ
実は、
「オンラインで共同申請したくて、色々調べてたら、このホームページが出てきた。」
と言って、問い合わせの電話が何件かありました。
そこで、共同代理申請のページをリニューアルしました。
(令和元年10月1日変更)
実際に行うとき、よくわからないのは、次の点だと思います。
① 申請書は、誰が作成するの?
② 登記原因証明情報は、いつ、誰が添付するの?
③ 2人が電子署名って、いつ、どこで、どうやるの?
④ 申請書は、誰が申請するの?
①と④は、買側だと考えて、これからの話を進めます。
(売側が作成・申請してもいいですけど、それなら、買側がいる意味がない・・・)
「オンラインで共同申請したくて、色々調べてたら、このホームページが出てきた。」
と言って、問い合わせの電話が何件かありました。
そこで、共同代理申請のページをリニューアルしました。
(令和元年10月1日変更)
実際に行うとき、よくわからないのは、次の点だと思います。
① 申請書は、誰が作成するの?
② 登記原因証明情報は、いつ、誰が添付するの?
③ 2人が電子署名って、いつ、どこで、どうやるの?
④ 申請書は、誰が申請するの?
①と④は、買側だと考えて、これからの話を進めます。
(売側が作成・申請してもいいですけど、それなら、買側がいる意味がない・・・)
登記原因証明情報の添付の問題
通常は、登記原因証明情報は、買側が持って帰ります。
すると、添付するのは、当然、買側です。
ここで大事なことは、
電子署名してから、登記原因証明情報を添付することは、できません!(できますが、電子署名が消える)
だから、登記原因証明情報を添付する前に、売側が申請書に電子署名することはできません!
ということは・・・
どうすりゃいいんだ?
すると、添付するのは、当然、買側です。
ここで大事なことは、
電子署名してから、登記原因証明情報を添付することは、できません!(できますが、電子署名が消える)
だから、登記原因証明情報を添付する前に、売側が申請書に電子署名することはできません!
ということは・・・
どうすりゃいいんだ?
登記原因証明情報の添付 方法①
取引
→ 買側が、登記原因証明情報を添付(電子署名はしない)
→ 買側が、申請書データを、売側にメール(申請書データを取り出す方法)
→ 売側が、申請書データをインポート
→ 本人確認情報があれば、売側で添付
→ 売側が、電子署名
→ 売側が、申請書データを、買側にメール
→ 買側が、申請書データをインポートし、電子署名
→ 買側が、登記申請
復代理での申請と同じように、「登記原因証明情報は買側が添付」にすれば、この順番になります。
つまり、取引終了後に、「買側→売側、売側→買側」と、2回のデータのやり取りが必要ですね。
どちらかの先生が、取引後に次の用事があったら、もう一方の先生は、相手からの連絡を、ずーっと待たなければいけない。
うーん、これはどうだろう。
→ 買側が、登記原因証明情報を添付(電子署名はしない)
→ 買側が、申請書データを、売側にメール(申請書データを取り出す方法)
→ 売側が、申請書データをインポート
→ 本人確認情報があれば、売側で添付
→ 売側が、電子署名
→ 売側が、申請書データを、買側にメール
→ 買側が、申請書データをインポートし、電子署名
→ 買側が、登記申請
復代理での申請と同じように、「登記原因証明情報は買側が添付」にすれば、この順番になります。
つまり、取引終了後に、「買側→売側、売側→買側」と、2回のデータのやり取りが必要ですね。
どちらかの先生が、取引後に次の用事があったら、もう一方の先生は、相手からの連絡を、ずーっと待たなければいけない。
うーん、これはどうだろう。
登記原因証明情報の添付 方法②
買側が、取引までに、申請書データを売側へメール(申請書データを取り出す方法)
→ 売側が、申請書データをインポート
→ 取引
→ 取引後、売側が、登記原因証明情報を添付
→ 本人確認情報があれば、売側で添付
→ 売側が、電子署名
→ 申請書データを、買側へメール
→ 買側が、データをインポート
→ 買側が、電子署名
→ 買側が、登記申請
この方法だと、取引後のやり取りは、売側→買側の一回です。
いいんじゃないでしょうか。
ただ、この方法には、いくつか問題点がありまして・・・
→ 売側が、申請書データをインポート
→ 取引
→ 取引後、売側が、登記原因証明情報を添付
→ 本人確認情報があれば、売側で添付
→ 売側が、電子署名
→ 申請書データを、買側へメール
→ 買側が、データをインポート
→ 買側が、電子署名
→ 買側が、登記申請
この方法だと、取引後のやり取りは、売側→買側の一回です。
いいんじゃないでしょうか。
ただ、この方法には、いくつか問題点がありまして・・・
登記原因証明情報の添付 方法②の問題点
・取引までに申請書を作って、売側に送らなければいけない。
忙しくて、できません。
(解決方法)がんばれ~
・取引まで住所氏名情報がわからず、申請書が作れない。
(解決方法1)取引後に、申請書を完成させ、売側にメール
→ これなら、方法①と同じじゃねーか。
(解決方法2)売側で申請書に追記してもらう。
→ 買側の責任を、売側が負うの?
・売側が登記原因証明情報を添付する
→ 通常、登記原因証明情報は、買側が持って帰りますが?
(解決方法)取引時にコピーをもらっておく。または、カメラで撮っておく。
こんなところでしょうか。
「取引までに申請書が完成できない場合」
「売側に申請書をメール後、誤字脱字が見つかった場合」
が、大問題ですね。
方式②の方が、時間は早そうですが、やっぱり、方式①の方がいいのかな~?
忙しくて、できません。
(解決方法)がんばれ~
・取引まで住所氏名情報がわからず、申請書が作れない。
(解決方法1)取引後に、申請書を完成させ、売側にメール
→ これなら、方法①と同じじゃねーか。
(解決方法2)売側で申請書に追記してもらう。
→ 買側の責任を、売側が負うの?
・売側が登記原因証明情報を添付する
→ 通常、登記原因証明情報は、買側が持って帰りますが?
(解決方法)取引時にコピーをもらっておく。または、カメラで撮っておく。
こんなところでしょうか。
「取引までに申請書が完成できない場合」
「売側に申請書をメール後、誤字脱字が見つかった場合」
が、大問題ですね。
方式②の方が、時間は早そうですが、やっぱり、方式①の方がいいのかな~?
取引までに登記原因証明情報を添付する
前日までに登記原因証明情報を入手できれば、他の方法もあるんじゃね?
と思ったあなた。
私は、わかっていて、この方法を考えていません。
なぜなら、昔、登記官が講師のオンライン申請研修で、
「PDFファイルの作成日時は確認します」と言われたからです。
つまり、
「申請日前に、登記原因証明情報のPDFファイルを作成することは、できないはずですけど?」
ってことですね。
登記官がこれを言ったとき、
「申請日の日付を書いた登記原因証明情報を、前日までに添付して、準備することができない、ってことですか? そんなの、不便じゃないですか!」
と質問し、登記官と他の研修者の失笑を買った方がいらっしゃいましたが、それは置いといて・・・
「登記官が言った、この事実を知らない」
「前日までに添付しているが、補正に当たったことはない」
という先生は、たくさんいるようです。
実際に、調査が行われているのか? 補正事由なのか? は、私にはわかりません。
しかし、「登記原因証明情報の無効」という危険がある以上、面倒ですが、私は、申請同日にPDFファイルを作成・添付しています。
と思ったあなた。
私は、わかっていて、この方法を考えていません。
なぜなら、昔、登記官が講師のオンライン申請研修で、
「PDFファイルの作成日時は確認します」と言われたからです。
つまり、
「申請日前に、登記原因証明情報のPDFファイルを作成することは、できないはずですけど?」
ってことですね。
登記官がこれを言ったとき、
「申請日の日付を書いた登記原因証明情報を、前日までに添付して、準備することができない、ってことですか? そんなの、不便じゃないですか!」
と質問し、登記官と他の研修者の失笑を買った方がいらっしゃいましたが、それは置いといて・・・
「登記官が言った、この事実を知らない」
「前日までに添付しているが、補正に当たったことはない」
という先生は、たくさんいるようです。
実際に、調査が行われているのか? 補正事由なのか? は、私にはわかりません。
しかし、「登記原因証明情報の無効」という危険がある以上、面倒ですが、私は、申請同日にPDFファイルを作成・添付しています。
内緒の方法
結局、共同代理でのオンライン申請は、
「電子署名のために、売側と買側の間で、データのやり取りが必要」
というところが、全ての問題と手間なんですよね。
これを解消する方法が、あるにはあります。
電子署名データを「ピーーー」して「バキューン」すれば、一方で二名以上分の電子署名ができます。
しかしそれは、自分の実印と印鑑証明書を他人に渡すことに等しいです。
しかも、実物と異なり、電磁的記録ですので、もらった方はコピーし放題。
司法書士同士で、実印を悪用したり漏洩したりすることは、ないと思いますけどね。
他人の電子署名で登記申請しても、何の得もないですし。
とても信頼できる先生同士なら、やる価値はあるでしょう。
いつもの単独代理申請と、ほとんど変わらない方法で、共同申請できますから。
「ピー」「バキューン」が知りたい方は、お問い合わせページよりどうぞ。リンク先
「電子署名のために、売側と買側の間で、データのやり取りが必要」
というところが、全ての問題と手間なんですよね。
これを解消する方法が、あるにはあります。
電子署名データを「ピーーー」して「バキューン」すれば、一方で二名以上分の電子署名ができます。
しかしそれは、自分の実印と印鑑証明書を他人に渡すことに等しいです。
しかも、実物と異なり、電磁的記録ですので、もらった方はコピーし放題。
司法書士同士で、実印を悪用したり漏洩したりすることは、ないと思いますけどね。
他人の電子署名で登記申請しても、何の得もないですし。
とても信頼できる先生同士なら、やる価値はあるでしょう。
いつもの単独代理申請と、ほとんど変わらない方法で、共同申請できますから。
「ピー」「バキューン」が知りたい方は、お問い合わせページよりどうぞ。リンク先
2人以上の電子署名
「電子署名って、1人が行ったら、申請書データが『署名済み』ってなる。
もう1人は、どうやって署名するの?」
と悩んだ方。
答えは簡単。その状態から、重ねて何人でも電子署名できます。
特別なやり方もありません。いつもと同じように署名するだけです。
なお、何人署名しようと、申請書データの見た目は変わりません。
2人以上が電子署名しているんだ、という確認はできませんが、そこは機械を信じましょう。
しかし、「どうしても確認したいんだ!」という几帳面な先生は、
(私のことでは、ありません)
次の項目を読んでください。
もう1人は、どうやって署名するの?」
と悩んだ方。
答えは簡単。その状態から、重ねて何人でも電子署名できます。
特別なやり方もありません。いつもと同じように署名するだけです。
なお、何人署名しようと、申請書データの見た目は変わりません。
2人以上が電子署名しているんだ、という確認はできませんが、そこは機械を信じましょう。
しかし、「どうしても確認したいんだ!」という几帳面な先生は、
(私のことでは、ありません)
次の項目を読んでください。
何人の電子署名が付いているか、確認する方法
最初に言っておきます。
私が勝手に見つけた方法です。きちんと発表された方法ではありません。
そして、スッキリする方法ではないです。さらに、面倒くさいです。
それでも、何とかして確かめたい、石橋を叩いて渡る先生(私のことではありません)は、期待しないで読んでください。
書き出した申請書データの中身を見てみましょう。
(「export」ファイルを開く)
保存した申請書の数だけ、またフォルダがあります。
見たい申請書のフォルダを、また開きましょう。
すると「署名・送信」というフォルダがあります。
開きましょう。
すると、また色々な意味不明ファイルが出てきますが、その中に「index」というRDFファイルが、あるはずです。
このRDFファイルとは何なのか、私にはサッパリわかりませんが、開こうとしても、「開くために使うプログラムが、ありません」的なことを言われて、普通には開けません。
これを、「メモ帳」プログラムを使って、ムリヤリ開きます。(メモ帳での開き方は、こちら)
たぶん、大事なファイルですので、indexファイルを、どこかにコピーしてから、コピーの方を開くようにしましょう。

メモ帳の中身は、また意味不明です。
が、その中に<署名情報>と書かれている部分があるの、見つけられますか?
(目だけで見つけるのは難しいので、パソコンの検索機能「Ctrl+F」を使って探してみましょう。)
もし、あなたが、電子署名をしていない申請書で、この作業を行ったら、<署名情報>の後には、何も書かれていないはずです。
もし、あなたが、1人だけ電子署名をした申請書で、この作業を行ったら、<署名情報>と、</署名情報>の間に、山ほどの暗号が書かれているはずです。

この暗号をコピーして、A4の大きさの、マイクロソフト ワードファイルに貼り付けたら、2ページ分ありました。
では、あなたが、2人が電子署名をした申請書で、この作業を行ったら、<署名情報>と、</署名情報>の間に、エベレスト山ほどの暗号が書かれているはずです。
この暗号をコピーして、A4の大きさの、マイクロソフト ワードファイルに貼り付けたら、4ページ分ありました。
はい。1人分で暗号2ページ。2人分で暗号4ページ。
3人、4人と電子署名すると、そのうち、2の倍数にはならないかもしれませんが、1人と2人では、明らかに暗号の量が違うことがわかりました。
あ、以上です。
暗号の中身? 何かキーワード的なもの?
一応探しましたが、全然わかりません。
ほら、だから、スッキリしないって、言ったでしょ。
私が勝手に見つけた方法です。きちんと発表された方法ではありません。
そして、スッキリする方法ではないです。さらに、面倒くさいです。
それでも、何とかして確かめたい、石橋を叩いて渡る先生(私のことではありません)は、期待しないで読んでください。

書き出した申請書データの中身を見てみましょう。
(「export」ファイルを開く)

見たい申請書のフォルダを、また開きましょう。

開きましょう。

このRDFファイルとは何なのか、私にはサッパリわかりませんが、開こうとしても、「開くために使うプログラムが、ありません」的なことを言われて、普通には開けません。
これを、「メモ帳」プログラムを使って、ムリヤリ開きます。(メモ帳での開き方は、こちら)
たぶん、大事なファイルですので、indexファイルを、どこかにコピーしてから、コピーの方を開くようにしましょう。

メモ帳の中身は、また意味不明です。
が、その中に<署名情報>と書かれている部分があるの、見つけられますか?
(目だけで見つけるのは難しいので、パソコンの検索機能「Ctrl+F」を使って探してみましょう。)
もし、あなたが、電子署名をしていない申請書で、この作業を行ったら、<署名情報>の後には、何も書かれていないはずです。
もし、あなたが、1人だけ電子署名をした申請書で、この作業を行ったら、<署名情報>と、</署名情報>の間に、山ほどの暗号が書かれているはずです。

この暗号をコピーして、A4の大きさの、マイクロソフト ワードファイルに貼り付けたら、2ページ分ありました。
では、あなたが、2人が電子署名をした申請書で、この作業を行ったら、<署名情報>と、</署名情報>の間に、エベレスト山ほどの暗号が書かれているはずです。
この暗号をコピーして、A4の大きさの、マイクロソフト ワードファイルに貼り付けたら、4ページ分ありました。
はい。1人分で暗号2ページ。2人分で暗号4ページ。
3人、4人と電子署名すると、そのうち、2の倍数にはならないかもしれませんが、1人と2人では、明らかに暗号の量が違うことがわかりました。
あ、以上です。
暗号の中身? 何かキーワード的なもの?
一応探しましたが、全然わかりません。
ほら、だから、スッキリしないって、言ったでしょ。
Q&A
これまでに、問い合わせがあったり、実際に自分でやってみて初めてわかったことです。
みなさんの悩みと同じ質問があれば、役立ててください。
Q 「export」ファイルを開くと、複数のファイルがあります。
そのファイルの中にも、さらに複数のファイルがあります。
インポート、エクスポートするときには、一体どのファイルを指定するのですか?
A 「export」ファイルを指定してください。
通常、「export」ファイルを開く用事はありません。
Q 共同申請の場合、登記原因証明情報や電子署名の添付は、何か特別な方法を行うのですか?
A 特別な方法はありません。ひとりで申請するときと、まったく同じです。
Q 私はまだ電子署名していないのに、相手側の司法書士が電子署名したので、申請書データが「署名済み」となってしまいました。
私はもう、署名できないのでしょうか?
A 「署名済み」の上から、さらに署名できます。
特別な方法もありません。
何も気にせず、いつもと同じように署名してください。
Q 私は、司法書士専用ソフトを使っているので、法務省の「申請用総合ソフト」は使っていません。
インポートやエクスポートは、どうすればできるのですか?
A それは、ソフト会社に聞いてください。
残念ながら、私は法書士専用ソフトを使っていないので、まったく知りません。
ソフト会社に電話して教えてもらった、という先生がおられました。
Q 共同申請したら、「書面により提出した添付書類の内訳表」の代理人の欄が、空白になりました。
売側・買側の両方が、署名捺印しなければいけないのでしょうか?
A 京都本局では、買側だけで問題ありませんでした。
このあたりは、法務局によって取扱がちがうかもしれませんね。
または、内訳表の添付や押印が法律化されてないから、「このやろう」と思われつつも、補正対象にならないのかも。
みなさんの悩みと同じ質問があれば、役立ててください。
Q 「export」ファイルを開くと、複数のファイルがあります。
そのファイルの中にも、さらに複数のファイルがあります。
インポート、エクスポートするときには、一体どのファイルを指定するのですか?
A 「export」ファイルを指定してください。
通常、「export」ファイルを開く用事はありません。
Q 共同申請の場合、登記原因証明情報や電子署名の添付は、何か特別な方法を行うのですか?
A 特別な方法はありません。ひとりで申請するときと、まったく同じです。
Q 私はまだ電子署名していないのに、相手側の司法書士が電子署名したので、申請書データが「署名済み」となってしまいました。
私はもう、署名できないのでしょうか?
A 「署名済み」の上から、さらに署名できます。
特別な方法もありません。
何も気にせず、いつもと同じように署名してください。
Q 私は、司法書士専用ソフトを使っているので、法務省の「申請用総合ソフト」は使っていません。
インポートやエクスポートは、どうすればできるのですか?
A それは、ソフト会社に聞いてください。
残念ながら、私は法書士専用ソフトを使っていないので、まったく知りません。
ソフト会社に電話して教えてもらった、という先生がおられました。
Q 共同申請したら、「書面により提出した添付書類の内訳表」の代理人の欄が、空白になりました。
売側・買側の両方が、署名捺印しなければいけないのでしょうか?
A 京都本局では、買側だけで問題ありませんでした。
このあたりは、法務局によって取扱がちがうかもしれませんね。
または、内訳表の添付や押印が法律化されてないから、「このやろう」と思われつつも、補正対象にならないのかも。
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