このペンは、あなたもの。
この机は、わたしのもの。
当たり前に話すことですが、持ち主って、どうやって決まるんでしょう?
自分が持っているから? じゃあ、盗まれたものは?
自分の家の中にあるから? じゃあ、借りているものは?
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- » 持ち主と税金① 持ち主って、なに?
持ち主とは、「前の持ち主から、話し合って、物を引き継いだ人。」
話し合うとは、
・「売る」と言われたので、お金を払って、買った。
・「あげる」と言われたので、もらった。
・「かえっこして」と言われたので、交換した。
など、お互いに、約束することです。
だから、
・ 盗んだ
・ 拾った
というのは、相手と話し合っていないので、持ち主ではありません。
どちらか片方が、一人で言っても、話し合ったことにはならないので、持ち主は変わりません。
・「売る」と言われたので、お金を払って、買った。
・「あげる」と言われたので、もらった。
・「かえっこして」と言われたので、交換した。
など、お互いに、約束することです。
だから、
・ 盗んだ
・ 拾った
というのは、相手と話し合っていないので、持ち主ではありません。
どちらか片方が、一人で言っても、話し合ったことにはならないので、持ち主は変わりません。
借りたものは?
「貸した」「借りた」「使わせて」という言葉には、
「あとで返してね」「あとで返すよ」
という意味が含まれます。
(「返して」「返す」と言わなくても)
だから、「引き継いだ」とは言えず、持ち主は変わりません。
このように、話し合いに出てきた言葉が、持ち主について、大切な意味を持ちます。
「ゆずる」(売ったのか、あげたのか、わからない)
「渡す」(あげたのか、貸したのか、わからない)
のような言葉を、大切な約束で使うのは、やめましょう。
「あとで返してね」「あとで返すよ」
という意味が含まれます。
(「返して」「返す」と言わなくても)
だから、「引き継いだ」とは言えず、持ち主は変わりません。
このように、話し合いに出てきた言葉が、持ち主について、大切な意味を持ちます。
「ゆずる」(売ったのか、あげたのか、わからない)
「渡す」(あげたのか、貸したのか、わからない)
のような言葉を、大切な約束で使うのは、やめましょう。
じゃあ、作ったものは?
前の持ち主がいない、最初の持ち主は、どうやって決まるのか?
これは、「材料を買った人(または、もらった人)」が、持ち主です。
例えば、家は、大工さんへのお礼だけではなく、家を作るために使った、木や鉄の材料代も、おとうさん・おかあさんが、お金を払っているので、家は、おとうさん・おかあさんの物なのです。
法律では、最初の持ち主を決めることを、「所有権保存」と言います。
(この言葉を聞くのは、一生に一回ぐらいかも?)
これは、「材料を買った人(または、もらった人)」が、持ち主です。
例えば、家は、大工さんへのお礼だけではなく、家を作るために使った、木や鉄の材料代も、おとうさん・おかあさんが、お金を払っているので、家は、おとうさん・おかあさんの物なのです。
法律では、最初の持ち主を決めることを、「所有権保存」と言います。
(この言葉を聞くのは、一生に一回ぐらいかも?)
じゃあ、じゃあ、合体したら?
別々の持ち主のものが、くっついたら、どうでしょう?
スマホは、Aさんが買った。
飾りは、Bくんが買った。
スマホを、飾りで、デコった。くっついて、離れない。
この場合は、スマホあっての飾りであって、飾りにスマホをくっつけたのではないので、デコスマホは、Aさんのものです。
法律では、このような合体を、合体とは言いません。
「附合」(ふごう)と言います。
では、どちらが、どちらにくっついたとも、言えない場合、
例えば、スマホにスマホをくっつけた場合。
1台のスマホで、2人に電話がかけられるスマホ。
うん。便利ですね。(そんなわけない)
これが法律上の合体です。
スマホとスマホ、という冗談は置いといて、実際に多い合体は、「土地と土地」「建物と建物」がくっつくことです。
ポイントは、
「同じ種類のものが、くっつく」
「くっついた2つの物は、持ち主が同じ」
というところです。
だから、土地と建物は、くっついていますが、合体とは言いません。
DVD付きテレビも、法理では、合体ではないです。
「DVDはAさんのもの、テレビはBさんのもの」
そんなことは、できないからです。
でも、本当に、スマホとスマホをくっつけたり、DVDとテレビをくっつけたりして、それぞれの持ち主が別々だったら、さて、どうなる?
スマホは、Aさんが買った。
飾りは、Bくんが買った。
スマホを、飾りで、デコった。くっついて、離れない。
この場合は、スマホあっての飾りであって、飾りにスマホをくっつけたのではないので、デコスマホは、Aさんのものです。
法律では、このような合体を、合体とは言いません。
「附合」(ふごう)と言います。
では、どちらが、どちらにくっついたとも、言えない場合、
例えば、スマホにスマホをくっつけた場合。
1台のスマホで、2人に電話がかけられるスマホ。
うん。便利ですね。(そんなわけない)
これが法律上の合体です。
スマホとスマホ、という冗談は置いといて、実際に多い合体は、「土地と土地」「建物と建物」がくっつくことです。
ポイントは、
「同じ種類のものが、くっつく」
「くっついた2つの物は、持ち主が同じ」
というところです。
だから、土地と建物は、くっついていますが、合体とは言いません。
DVD付きテレビも、法理では、合体ではないです。
「DVDはAさんのもの、テレビはBさんのもの」
そんなことは、できないからです。
でも、本当に、スマホとスマホをくっつけたり、DVDとテレビをくっつけたりして、それぞれの持ち主が別々だったら、さて、どうなる?
2人のもの、って、できないの?
できます。
例えば、Aさんの家と、Bくんの家を、くっつけた場合、
どちらの方が大きい・小さい、は、あるでしょうが、
どちらの家にも、大事な役割がありますので、
AさんとBくん、2人もの、となります。
このような合体を、法律上の「合体」(がったい)といいます。
そして、1つの物が、2人以上の持ち主となることを、「共有」(きょうゆう)と言います。
もっと簡単な共有の例は、1つの物を、2人以上でお金を出し合って、買ったときです。
この物の持ち主は、買った2人(3人なら、3人)です。
ときどき、まちがっている方がいますが、
「200円出した人は、100円しか出していない人より、強い。」
とかいうことは、ないです。
共有の物は、みんなが平等に使うことができ、だれか1人でも反対すれば、物を売ったり、他の人にあげたりすることは、できません。
例えば、Aさんの家と、Bくんの家を、くっつけた場合、
どちらの方が大きい・小さい、は、あるでしょうが、
どちらの家にも、大事な役割がありますので、
AさんとBくん、2人もの、となります。
このような合体を、法律上の「合体」(がったい)といいます。
そして、1つの物が、2人以上の持ち主となることを、「共有」(きょうゆう)と言います。
もっと簡単な共有の例は、1つの物を、2人以上でお金を出し合って、買ったときです。
この物の持ち主は、買った2人(3人なら、3人)です。
ときどき、まちがっている方がいますが、
「200円出した人は、100円しか出していない人より、強い。」
とかいうことは、ないです。
共有の物は、みんなが平等に使うことができ、だれか1人でも反対すれば、物を売ったり、他の人にあげたりすることは、できません。
全部、法律で決まっている!
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