持ち主と税金① 持ち主って、なに?

持ち主って?

このペンは、あなたもの。
この机は、わたしのもの。

当たり前に話すことですが、持ち主って、どうやって決まるんでしょう?
自分が持っているから? じゃあ、盗まれたものは?
自分の家の中にあるから? じゃあ、借りているものは?
ぴーたんちゃん 1歳

持ち主とは、「前の持ち主から、話し合って、物を引き継いだ人。」

話し合うとは、
・「売る」と言われたので、お金を払って、買った。
・「あげる」と言われたので、もらった。
・「かえっこして」と言われたので、交換した。
など、お互いに、約束することです。

だから、
・ 盗んだ
・ 拾った
というのは、相手と話し合っていないので、持ち主ではありません。

どちらか片方が、一人で言っても、話し合ったことにはならないので、持ち主は変わりません。
もちお君 8歳

借りたものは?

「貸した」「借りた」「使わせて」という言葉には、
「あとで返してね」「あとで返すよ」
という意味が含まれます。
(「返して」「返す」と言わなくても)

だから、「引き継いだ」とは言えず、持ち主は変わりません。

このように、話し合いに出てきた言葉が、持ち主について、大切な意味を持ちます。
「ゆずる」(売ったのか、あげたのか、わからない)
「渡す」(あげたのか、貸したのか、わからない)
のような言葉を、大切な約束で使うのは、やめましょう。
らるぶちゃん 3歳

じゃあ、作ったものは?

前の持ち主がいない、最初の持ち主は、どうやって決まるのか?
これは、「材料を買った人(または、もらった人)」が、持ち主です。

例えば、家は、大工さんへのお礼だけではなく、家を作るために使った、木や鉄の材料代も、おとうさん・おかあさんが、お金を払っているので、家は、おとうさん・おかあさんの物なのです。

法律では、最初の持ち主を決めることを、「所有権保存」と言います。
(この言葉を聞くのは、一生に一回ぐらいかも?)
こもっち君 12歳

じゃあ、じゃあ、合体したら?

別々の持ち主のものが、くっついたら、どうでしょう?
スマホは、Aさんが買った。
飾りは、Bくんが買った。
スマホを、飾りで、デコった。くっついて、離れない。

この場合は、スマホあっての飾りであって、飾りにスマホをくっつけたのではないので、デコスマホは、Aさんのものです。

法律では、このような合体を、合体とは言いません。
「附合」(ふごう)と言います。



では、どちらが、どちらにくっついたとも、言えない場合、
例えば、スマホにスマホをくっつけた場合。
1台のスマホで、2人に電話がかけられるスマホ。
うん。便利ですね。(そんなわけない)
これが法律上の合体です。

スマホとスマホ、という冗談は置いといて、実際に多い合体は、「土地と土地」「建物と建物」がくっつくことです。

ポイントは、
「同じ種類のものが、くっつく」
「くっついた2つの物は、持ち主が同じ」
というところです。

だから、土地と建物は、くっついていますが、合体とは言いません。
DVD付きテレビも、法理では、合体ではないです。
「DVDはAさんのもの、テレビはBさんのもの」
そんなことは、できないからです。

でも、本当に、スマホとスマホをくっつけたり、DVDとテレビをくっつけたりして、それぞれの持ち主が別々だったら、さて、どうなる?
名前はまだ 34日目

2人のもの、って、できないの?

できます。
例えば、Aさんの家と、Bくんの家を、くっつけた場合、
どちらの方が大きい・小さい、は、あるでしょうが、
どちらの家にも、大事な役割がありますので、
AさんとBくん、2人もの、となります。
このような合体を、法律上の「合体」(がったい)といいます。

そして、1つの物が、2人以上の持ち主となることを、「共有」(きょうゆう)と言います。


もっと簡単な共有の例は、1つの物を、2人以上でお金を出し合って、買ったときです。
この物の持ち主は、買った2人(3人なら、3人)です。


ときどき、まちがっている方がいますが、
「200円出した人は、100円しか出していない人より、強い。」
とかいうことは、ないです。
共有の物は、みんなが平等に使うことができ、だれか1人でも反対すれば、物を売ったり、他の人にあげたりすることは、できません。
名前はまだ 30日目

全部、法律で決まっている!

これは、あなたの物ですか?
なぜ、そう言えるのですか?
どこに、証拠があるのですか?

こんなことを聞かれたら、
「いや、ずっとボクが持ってるし…」
「名前も書いているし…」
普通の生活では、これでよいです。

しかし、普通の生活ではない、「不動産の持ち主を変える」ときは、「なぜ? 証拠は?」が、絶対必要になります。


さて、実際に不動産の持ち主を変えるときは、どうするのか?
次のページを見てください。

 
子供は、名前はまだ 26日目

アンケート 上へ戻る






プロフィール 問い合わせ 地図 QRコード


サイト内検索↓

屋  号 さいき司法書士事務所
司法書士 佐伯 由香里
郵便番号 604-0971
所在地  京都市中京区富小路通竹屋町上る桝屋町325番地3 森田ビル3階
電話番号 075-212-7522
FAX  075-256-0133
営業時間 不定休(お問い合わせページからご連絡をお願いいたします)
お問い合わせ