まずは、悪い例です。
悪い例とは言うものの、まずは、これでいいのです。
最初から、法律で決まっているように、きちんと書こうとしなくてよいです。
後から直せばいいんです。
一番大事なのは、あなたの気持ちです。
二番目に大事なのが、法律です。
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実際に書いてみましょう。
まちがい① 全部か、一部か、わからない。
まちがい② 財産の、詳しいことが、はっきりしない。
まちがい③ だれが見ても、わかるように
不動産の場合、「実家の山」とか、「○○町の土地(番地が書いていない)」とか、書いてあることがあります。
書いた本人は、わかっているのでしょうが、子供は知らない、ということは、よくある話です。
面倒ですが、都道府県から番地まで正確に書きましょう。
また、不動産は、土地と建物に分かれていますので、
「不動産」という書き方も、イマイチです。
「○○県・・・番地の、土地と建物」
「自宅の不動産全部」
というように、書きましょう。
不動産を、たくさん持っている方は、「自宅」という書き方も、イマイチです。
「亡くなる直前に、住んでいたところ?」
「住民票の住所のところ?」
「書いた当時に、住んでいたところ?」
と、考えようによっては、複数の場所が思い当たることがあります。
やっぱり、面倒ですが、
「○○県・・・番地の土地・建物」と書きましょう。
修正後の遺言(拡大できます)
書いた本人は、わかっているのでしょうが、子供は知らない、ということは、よくある話です。
面倒ですが、都道府県から番地まで正確に書きましょう。
また、不動産は、土地と建物に分かれていますので、
「不動産」という書き方も、イマイチです。
「○○県・・・番地の、土地と建物」
「自宅の不動産全部」
というように、書きましょう。
不動産を、たくさん持っている方は、「自宅」という書き方も、イマイチです。
「亡くなる直前に、住んでいたところ?」
「住民票の住所のところ?」
「書いた当時に、住んでいたところ?」
と、考えようによっては、複数の場所が思い当たることがあります。
やっぱり、面倒ですが、
「○○県・・・番地の土地・建物」と書きましょう。
修正後の遺言(拡大できます)
まちがい④ だれか、わからない。
同姓同名の人がいる可能性があります。
普通に考えれば、「子供のことだろう」「あそこの○○さんのことだろう」と、わかってはいるんですよ。
しかし、遺言は、法律的な働きを持つ、正式な文書ですから、
どんなに、ひねくれて読んでも、「世界に1人しかいない、この人」と、わかることが大事です。
家族なら、「私の妻の○○」「私の長男の△△」と、
続柄も付けて、書きましょう。
「私の」も重要です! ひねくれて読めば、どこかに、だれかの妻の○○さんは、いるでしょうからね。
孫や、甥姪の場合は、同姓同名の人がいないか、注意!
他人の場合は「住所」「氏名」「誕生日」まで、書きましょう。
ほんの少しでも、「この人じゃないかも」という可能性を、全部なくすには、これが一番です。
なお、「住所や誕生日まで、知らない。」という人に、財産をあげるのは、やめた方がいいでしょう。
他の相続人と、ケンカになるのが、目に見えています。
修正後の遺言(拡大できます)
普通に考えれば、「子供のことだろう」「あそこの○○さんのことだろう」と、わかってはいるんですよ。
しかし、遺言は、法律的な働きを持つ、正式な文書ですから、
どんなに、ひねくれて読んでも、「世界に1人しかいない、この人」と、わかることが大事です。
家族なら、「私の妻の○○」「私の長男の△△」と、
続柄も付けて、書きましょう。
「私の」も重要です! ひねくれて読めば、どこかに、だれかの妻の○○さんは、いるでしょうからね。
孫や、甥姪の場合は、同姓同名の人がいないか、注意!
他人の場合は「住所」「氏名」「誕生日」まで、書きましょう。
ほんの少しでも、「この人じゃないかも」という可能性を、全部なくすには、これが一番です。
なお、「住所や誕生日まで、知らない。」という人に、財産をあげるのは、やめた方がいいでしょう。
他の相続人と、ケンカになるのが、目に見えています。
修正後の遺言(拡大できます)
まちがい⑤ 「引き継ぐ」「渡す」などの言葉
まちがい⑥ 日付と、自分の名前
では、良い例を、見ましょう。
封をしましょう。
遺言を見つけた方へ。
遺言は、家庭裁判所の検認(けんにん)を受けて、初めて、財産の相続手続に使えるようになります。
検認とは、遺言が改ざんされていないか、調べる作業です。
このページを見ている方に、コッソリ改ざんする人はいないと思いますが、
「ペンがひっかかって、何かを書いてしまった」
「コーヒーを、こぼしてしまった」
ということは、あり得ますので、遺言に書いてあることが気になるのをガマンして、封を開けずに、家庭裁判所に持って行ってください。
なお、検認は、遺言の内容について、確認する作業では、ありません。
内容がメチャクチャで、相続手続に使えない遺言でも、改ざんされていなければ、検認は通ります。
「検認されたのに、なんで使えないんだ!」と、怒らないでくださいね。
怒るなら、このホームページを見なかった、遺言を書いた人に、怒ってください。
検認とは、遺言が改ざんされていないか、調べる作業です。
このページを見ている方に、コッソリ改ざんする人はいないと思いますが、
「ペンがひっかかって、何かを書いてしまった」
「コーヒーを、こぼしてしまった」
ということは、あり得ますので、遺言に書いてあることが気になるのをガマンして、封を開けずに、家庭裁判所に持って行ってください。
なお、検認は、遺言の内容について、確認する作業では、ありません。
内容がメチャクチャで、相続手続に使えない遺言でも、改ざんされていなければ、検認は通ります。
「検認されたのに、なんで使えないんだ!」と、怒らないでくださいね。
怒るなら、このホームページを見なかった、遺言を書いた人に、怒ってください。
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